他の事案との比較
強制退去処分に対して取消しを提訴した事案は決して少なくはありません。
提訴が認められたもの、棄却されたものが多々あり、
結局はケースバイケースですが、どれもそれなりの理由があります。
3件ほど簡単にまとめてみます。
今回の韓国人夫婦の件と比較して、何が最大の違いか考えてみてください。
提訴が認められたもの、棄却されたものが多々あり、
結局はケースバイケースですが、どれもそれなりの理由があります。
3件ほど簡単にまとめてみます。
今回の韓国人夫婦の件と比較して、何が最大の違いか考えてみてください。
ケース1 不法滞在と知らずに育てられた中国人長男
大阪入国管理局から不法滞在として強制退去を命じられた 大阪市在住の中国人の両親と長男の男性(19)が 国に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が28日、大阪高裁であった。 渡辺安一裁判長は、男性について「幼少期に不法滞在と知らずに生活しており、 現在の事情や生活環境を総合考慮して判断すべきだ」として、 男性の請求を棄却した1審・大阪地裁判決を取り消し、在留資格を認めた。 両親については棄却した。 判決理由で渡辺裁判長は、男性は小学校低学年から高校まで日本で教育を受け、 中国での生活は多大な不利益になると指摘。 強制退去とする判断は「社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」と述べた。 判決によると、男性が8歳だった平成8年12月に両親が偽造パスポートで入国。 その後不正が発覚して強制退去処分となったため、17年3月に提訴した。 男性は現在大阪府内の大学に進学している。(産経新聞)
- 国籍 中華人民共和国
- 判決 長男のみ強制退去処分の取消し
- 裁判所 大阪高等裁判所
- 事実認定・判決理由
- 一家は残留孤児の子孫と偽り不法に入国(パスポート偽造)
- 中国人の両親のもと、本人は不法滞在と知らずに育った
- 日本の教育しか受けておらず、本国での生活は実際問題として不可能
- 補足
- 本人が知らなかったことがポイントか。違法行為を犯している認識が本人にはなく、可罰性が低いとされたものと思われる。
- 当然、両親の強制退去処分取消しは棄却されている。
ケース2 不法残留イラン人一家、強制退去処分取り消し訴訟で敗訴確定 (元記事掲載期限切れ)
約16年前に来日し、群馬県に住むイラン人男性(43)の一家4人が 不法残留に対する東京入国管理局の強制退去処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、 最高裁第3小法廷は10日、原告側の上告を退ける決定をした。 原告逆転敗訴の2審東京高裁判決が確定した。 ただ裁判長の上田豊三裁判官は、一家が処分に先立って申し出た異議について 「法相は法務省令で定められた裁決書を作成せずに退けた。 強制退去処分は違法で、取り消しを免れない」との反対意見を付けた。 2審判決などによると、男性は1990年5月に90日間の在留許可を得て入国し、 期限 切れ後も作業員などをしながら生活。 翌年妻と長女を呼び寄せ、96年に二女が日本で生まれた。 一家は99年末、法相に在留特別許可を求めたが認められず、 2000年6月に強制退去処分となった。 1審東京地裁は「一家は善良な市民として生活の基盤を築き、 帰国を強いるのは人道に反する」と処分を取り消したが、 2審は「イランにも生活基盤があり、帰国が著しく妥当性を欠くとは言えない」 と判断した。 在留特別許可は2000年以降、子供が日本の生活に定着し、 本国で暮らすのが困難なケースなどには認められている。(共同通信)
- 国籍 イラン共和国
- 判決 原告敗訴(強制退去処分)
- 裁判所 最高裁判所
- 事実認定・判決理由
- オーバーステイ
- 子供が2人あり、1人は日本で出生
- 本国イランにも生活基盤がある
- 補足
- 記事にもあるとおり、日本で生まれた子供が日本の生活に適応している場合は、在留が認められるケースも最近では珍しくない。その際、両親の在留許可の是非は、子供の年齢によって判断される。
- 本件については手続き上の不備のため、原告の請求を棄却した
- 本国に生活基盤があることも考慮されていると思われる
ケース2 留学生強制退去「適法」 広島高裁「バイト、許容超す」
留学ビザで入国した中国籍の女性(32)が、 大学で好成績を収めていたにもかかわらず、出入国管理法が禁止する ホステスのアルバイトをしていたことを理由に、 入国管理局から母国への強制退去処分を命じられたのは違法とし、 国を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が5日、広島高裁であった。 広田聡裁判長は「女性のアルバイトは法が許容する範囲を超えている」と判断し、 女性の訴えを認めた一審・広島地裁判決を取り消し、女性の請求を棄却した。 出入国管理法は、留学生が、教育を受ける以外にアルバイトなどで収入を得る活動を 原則として禁止しており、こうした資格外活動を「専ら行っている」 と認められる場合には、強制退去処分の対象としてきた。 女性は広島市内の大学に留学していたが、アルバイトが不法就労にあたるとして 06年9月に強制退去処分を受けた。 訴訟では、女性のアルバイトが、 在留目的が留学といえる程度にとどまっていたかどうかが争点となった。 08年3月の一審判決は、女性が講義を無断欠席することなく、 優秀な成績を収めていたことから、在留目的は留学だと認定。 アルバイトを「専ら行っている」とは言えないと判断していた。 高裁判決は、出席率や成績がよければ、 資格外活動を専ら行っているとはいえないとする一審判決の見解は採用できないと判断。 女性のアルバイト活動は長時間に及ぶなど、 勉学を阻害するものであり、多額の蓄財もしていたと認定した。(朝日新聞)
- 国籍 中華人民共和国
- 判決 原告敗訴(強制退去処分)
- 裁判所 広島高等裁判所
- 事実認定・判決理由
- 女性は留学ビザで入国
- 大学に通学する一方、ホステスのアルバイトを行った
- 学業で好成績は修めていた
- 本国に送金はしなかった一方、多額の蓄財を行っていた
- アルバイトは比較的長時間に渡っていた
- 補足
- 留学ビザでは原則認められない就労が入管に発覚し強制退去処分を受けた
- 一審二審とも、入管法の言う「専ら行っている」がどこまでを指すか争われた。アルバイトが比較的長時間にわたること、相当の蓄財を行っていたことが考慮され、原告逆転敗訴となった。
- 一審広島地方裁判所判決文
今回の韓国人夫婦のケースとの比較
以上のように、入管難民法違反による強制退去処分の取消しは、
本来かなり厳しいものであることがわかります。
本来かなり厳しいものであることがわかります。
以前は強制退去を取消すのはほとんど不可能でしたが、
最近では日本での生活に適応してしまった子供があり、
子供の本国での生活が困難と見做される場合、在留が認められるケースが増えてきました。
「人道的措置」と言われるものでしょう。
最近では日本での生活に適応してしまった子供があり、
子供の本国での生活が困難と見做される場合、在留が認められるケースが増えてきました。
「人道的措置」と言われるものでしょう。
子供の在留が許可される場合、両親に関しては個別に検討されます。
最近大きく報道されたフィリピン人のカルデロン家族の場合、
子供の在留は許可されましたが、高校生であり、自活が可能と判断され
両親の在留は認められませんでした。
最近大きく報道されたフィリピン人のカルデロン家族の場合、
子供の在留は許可されましたが、高校生であり、自活が可能と判断され
両親の在留は認められませんでした。
しかしながら、焼き肉店の韓国人夫婦には子供がいるとの情報はなく、
そのような事例にはまったく当てはまらず、今回の判決は極めて異例と言えるでしょう。
そのような事例にはまったく当てはまらず、今回の判決は極めて異例と言えるでしょう。
ご意見
ご意見・ご感相等よろしくお願いいたします
- せめて、不法滞在期間の税金数倍を罰金として払って欲しいですね。少しは国益になると思います。 -- サルトル (2009-03-31 19:46:55)
- カルデロン娘は中学生じゃなかったっけ? -- 774 (2009-04-01 18:20:01)