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医療用具・化粧品・医薬部外品製造責任技術者」の最新版変更点

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+ 医療用具、化粧品、医療部外品の製造所や営業所で、用品の取り扱いなど従業員を指導し、構造設備や物品を管理し、保健衛生上の支障を引き起こさないようにするのが職務です。事業者は事業所ごとにこの責任技術者を配置しなくてはなりません。
+ 各品目ごとに一定の条件を満たしている人は申請により認められます。
+医療用具製造責任技術者・輸入品販売営業所責任技術者――①高卒以上で電気、機械、薬学、医学、菌学に関する専門課程の修了者(薬剤師、歯科医師など)。②医療用具の製造業務に3年以上従事した人。
+化粧品製造所責任技術者・輸入品販売営業所責任技術者――①薬剤師。②高卒以上で化学専門課程の修了者。③医薬品・化粧品の製造事務に3年以上従事した人。
+医薬部外品製造所責任技術者・輸入品販売営業所責任技術者――①薬剤師。②高卒以上で、薬学、化学の専門課程修了者。③医薬品医薬部外品の製造業務に3年以上従事した人。

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