イスパニア交易ネットワーク憲章


憲章の目的(1条)

憲章の制定は、
①一定のルールを明文化することにより個人間のトラブルを未然に回避するためのライン引きをすること
②個人の活動が組織活動として円滑に機能すること
を目的とします。

当憲章が定める規制(2条)

当憲章が現在規制しているのは、
①国籍に関する規制
②対人戦闘に関する規制
③所属商会に関する規制
④投票に関する規制
であり、それ以外の個人の言論および活動の自由はこれを保障するものとします

イスパニア評議会との関係(3条)

イスパニア評議会の方針についてはこれを尊重するものとします。
イスパニア評議会に対して意見を聴く機会および意見を述べる機会を与えられるものとします。

議会制民主主義の採用(4条)

ESTNでは、議会制民主主義を採用し、会長、理事長および副理事を交えた会合により進めていくものとします。
ESTN茶室とは別に会長、理事長および副理事、理事専用の茶室を随時設置し、方針について随時意見交換をできるものとし、意思疎通の強化を図るものとします。
尚、この茶室への参加は、その意思さえあれば一般会員の参加も容認し、推奨するものとします。

マナーの遵守、ハラスメントの禁止等(5条)

良識の範囲でマナーを遵守するよう願います。
著しくマナーを逸脱する場合、会長、理事長および副理事を交えた会合を経て除名処分を行う場合がありますので予め了承願います。
尚、ハラスメント等についてもこれを準用するものとします。

国籍条件に関する規制(6条)

原則イスパニア国籍限定とします。
(1)PK・PKKに関する個人的なトラブルは、多国籍組織になるとその解決が困難になりやすいこと、
(2)同様に同一の交易航路でも利益に差が生じるため行動を共にしずらいこと、
以上の点を踏まえた上での国籍条件です。
したがって、当ネットワークの国籍条件は、国益活動を重視して付したものではありません。

所属商会に関する規制(7条)

イスパニアと友好関係・交友関係にある商会に所属していること。

対人戦闘(PK・PKK活動)に関する規制(8条)

PK活動に関する規制(8条1項)

PK活動については私掠活動のみ(同盟関係も遵守)を容認するものとしますが推奨しません。
良識のある範囲で行動願います。
行動が目に余る場合、代表・副代表を交えた会合を経て除名処分を行う場合がありますので予め了承願います。

PKK活動に関する規制(8条2項)

PKK活動については同盟関係を遵守した上での活動を願います。

対人戦闘(PK・PKK活動)にともなう個人間のトラブルの責任の所在(8条3項)

PK・PKKに関する個人的なトラブルに関しては責任を負いかねますので、自己責任でよろしくお願いします。
当ネットワーク内でこのようなトラブルが発生した場合、代表・副代表を交えた会合を経て除名処分を行う場合がありますので予め了承願います。

国益活動への参加および不参加による不利益取扱いの禁止(9条)

国益活動について協力を要請する場合があります。
国益活動への参加は自由意思によるものとし、強制・義務を課すことはこれを禁止します。
国益活動への参加拒否に対する不利益取扱いはこれを禁止します。

投票に関する規制(10条)

情報操作、監視を目的とした活動に関する規制(10条1項)

連盟投票などシステムとして存在する投票に関して、ESTN会員が「王宮内」において、情報操作や監視を目的とした活動を行うことを禁止します。
具体的には、情報操作を目的とした
①看板を設ける行為
②艦隊募集を設ける行為
③それに類する発言を「繰り返す」行為
の3点を限定列挙するものとします。
尚、投票について呼びかけを行う場合は、王宮外、すなわち、衛兵までとし、投票結果を識るためにみだりに王宮内に立ち入ることを禁止します。

個人情報およびプライバシーの保護(10条2項)

当条文は、個人情報およびプライバシーの保護を目的としたものです
したがって、ESTN会員について、言論の自由と活動の自由を保障する、という条文には抵触しないものとします。

最終更新:2007年10月03日 03:36