問題の焦点

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**問題の焦点 ***何が問題になっているのか 今回の問題は著作権の翻案権と出版権の侵害行為が行われていることです。 翻案権とは >二次的著作物の創作権(第27条)の一つです。著作物に創作性を加えて別の著作物を作成する権利のことをいい、 >原作を脚本にしたり(脚色化)、映画にしたり(映画化)、文書を要約したりする場合に働く権利です。 引用元 文化庁 著作権なるほど質問箱、[[関連用語>http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/ref.asp]] つまり翻案権とは、著作物に創作性を加えて別の著作物を作成する権利であり、わかりやすく言うと 既存の物語(マンガやアニメ、映画、小説といった表現物)のキャラクター及び、世界観を &bold(){本来の作者以外が使用して話を作り、それを使って創作をする権利のこと。} ※二次的創作物とは、いわゆる二次創作や原作を元にした脚本や映画といった「&bold(){原作を元にした創作物}」の法律的な言い方 ***二次創作一般が禁止されているのか? 著作物は私的使用の範囲内であれば複製、使用を許可されています。 ここで言う私的範囲内は、自分自身と家庭内での使用です。 ですので厳密に言うと、自分で書いて自分しか見ない、また家族に見せるだけならば問題なく、 友人に見せたり、インターネットなど不特定多数に向けて発信した場合には権利侵害にあたります。 基本的に著作権は親告罪の(権利者がそれはダメと意思表示することで侵害行為とみなされる)ため 著作者が二次創作について言及していない場合は法律的にはグレーゾーンです。 (すぐに侵害行為をしていると言われるわけではないが、著作者の了解をとっていないため、 著作者からダメ、と言われたらその時点で侵害行為になります) ***ヘタリアはどうなのか ヘタリアに関しては原作者である日丸屋秀和氏がキタユメ。の[[アバウト>http://www.geocities.jp/himaruya/about.html]]ページで >■二次創作について >二次創作に関しては自由に創作していただけるとうれしいです。 >またオリジナルキャラ作ったり、同人誌、動画やゲームなどを作ったり、コスプレもOKです。 >報告とかも特にしなくても大丈夫です。楽しくやってくだされば幸いです。 >一般書店におく本のような商業に使用する場合の許諾申請は幻冬舎コミックスへ。 と、公表しているため、これをもって二次創作をする著作者の了解(許諾)がある、 「二次創作をしてもいいよ」という契約が著作者とファンとの間でかわされている、と言えます。 ***商業利用に関して もう一つ、ヘタリアの出版権を持っているのが幻冬舎です。 出版権とは >出版社などが著作権者と契約して「本」を「出版」(「コピー」して「販売(公衆に譲渡)」すること) 引用元文化庁 著作権なるほど質問箱、[[関連用語>http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/ref.asp]] 要するに、ヘタリアを本にして出版する権利を持っているのが幻冬舎です。 また、二次的創作物には二次創作の作者だけでなく、原作者も原作と同じように著作権を持っています。 そのため、原作者が出版社と出版権(独占的に本を出版する権利)の契約をしている場合、二次的創作物にもこの出版権が適用されます。 さらに、上で引用したキタユメ。アバウトページには「&bold(){一般書店におく本のような商業に使用する場合の許諾申請は幻冬舎コミックスへ。}」 という文章があるため、本を刷って販売する場合には幻冬舎の意向に従わなければいけません。 幻冬舎では[[一度目の謹告>http://www.gentosha-comics.net/hetalia/2010/05/oshirase3.html]]で >個人もしくは限りある私的範囲内で楽しむべきと考える同人等のコミック作品を、原著者と正規出版元の許諾を得ずに、 >雑誌・増刊形態の出版物に大量に掲載し、アンソロジーと称するような形で制作・出版・発売することは、 >著者の心情を著しく害するものであり、許されることではないものと当社は考えます。 と、記載しています。 つまり、「二次創作は今まで通りしていいよ。ただし、&bold(){雑誌や本として一般の本屋に並ぶような形をとるのはやめてね}。」言うことです。 ここで出てくる「個人もしくは限りある私的範囲内で楽しむべきと考える同人等のコミック作品」は、 後に出てくる「雑誌・増刊形態の出版物に大量に掲載し、アンソロジーと称するような形で制作・出版・発売すること」と合わせて考えると、 法律的な「私的範囲内」ではなく、同人活動と呼ばれる「コミックマーケット」やそれに類する即売会での 個人の範囲内の販売はいいよ、と言っていると考えられます。 ***今回問題になっているのは この幻冬舎が一度目の謹告で示した、「雑誌や本として&bold(){本屋に並ぶような形をとるヘタリアの二次創作は禁止}」という 意向に逆らってふゅーじょんぷろだくとがヘタリアの二次的創作物を&bold(){商業雑誌に掲載し、書店で販売したこと}です。 これは明らかに著作権者から了解(許諾)を得ていない出版物の為、著作権の侵害行為にあたります。 参考 [[文化庁|著作権>http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html]] [[著作権なるほど質問箱>http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/index.html]] 制作者は法律に関しては素人です。もし認識間違いなどありましたら、指摘をお願いします。
**問題の焦点 ***何が問題になっているのか 今回の問題は著作権の翻案権と出版権の侵害行為が行われていることです。 翻案権とは >二次的著作物の創作権(第27条)の一つです。著作物に創作性を加えて別の著作物を作成する権利のことをいい、 >原作を脚本にしたり(脚色化)、映画にしたり(映画化)、文書を要約したりする場合に働く権利です。 引用元 文化庁 著作権なるほど質問箱、[[関連用語>http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/ref.asp]] つまり翻案権とは、著作物に創作性を加えて別の著作物を作成する権利であり、わかりやすく言うと 既存の物語(マンガやアニメ、映画、小説といった表現物)のキャラクター及び、世界観を &bold(){本来の作者以外が使用して話を作り、それを使って創作をする権利のこと。} ※二次的創作物とは、いわゆる二次創作や原作を元にした脚本や映画といった「&bold(){原作を元にした創作物}」の法律的な言い方 ***二次創作一般が禁止されているのか? 著作物は私的使用の範囲内であれば複製、使用を許可されています。 ここで言う私的範囲内は、自分自身と家庭内での使用です。 ですので厳密に言うと、自分で書いて自分しか見ない、また家族に見せるだけならば問題なく、 友人に見せたり、インターネットなど不特定多数に向けて発信した場合には権利侵害にあたります。 基本的に著作権は親告罪の(権利者がそれはダメと意思表示することで侵害行為とみなされる)ため 著作者が二次創作について言及していない場合は法律的にはグレーゾーンです。 (すぐに侵害行為をしていると言われるわけではないが、著作者の了解をとっていないため、 著作者からダメ、と言われたらその時点で侵害行為になります) ***ヘタリアはどうなのか ヘタリアに関しては原作者である日丸屋秀和氏がキタユメ。の[[アバウト>http://www.geocities.jp/himaruya/about.html]]ページで >■二次創作について >二次創作に関しては自由に創作していただけるとうれしいです。 >またオリジナルキャラ作ったり、同人誌、動画やゲームなどを作ったり、コスプレもOKです。 >報告とかも特にしなくても大丈夫です。楽しくやってくだされば幸いです。 >一般書店におく本のような商業に使用する場合の許諾申請は幻冬舎コミックスへ。 と、公表しているため、これをもって二次創作をするのに著作者の了解(許諾)がある、 「二次創作をしてもいいよ」という契約が著作者とファンとの間でかわされている、と言えます。 ***商業利用に関して もう一つ、ヘタリアの出版権を持っているのが幻冬舎です。 出版権とは >出版社などが著作権者と契約して「本」を「出版」(「コピー」して「販売(公衆に譲渡)」すること) 引用元文化庁 著作権なるほど質問箱、[[関連用語>http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/ref.asp]] 要するに、ヘタリアを本にして出版する権利を持っているのが幻冬舎です。 また、二次的創作物には二次創作の作者だけでなく、原作者も原作と同じように著作権を持っています。 そのため、原作者が出版社と出版権(独占的に本を出版する権利)の契約をしている場合、二次的創作物にもこの出版権が適用されます。 さらに、上で引用したキタユメ。アバウトページには「&bold(){一般書店におく本のような商業に使用する場合の許諾申請は幻冬舎コミックスへ。}」 という文章があるため、本を刷って販売する場合には幻冬舎の意向に従わなければいけません。 幻冬舎では[[一度目の謹告>http://www.gentosha-comics.net/hetalia/2010/05/oshirase3.html]]で >個人もしくは限りある私的範囲内で楽しむべきと考える同人等のコミック作品を、原著者と正規出版元の許諾を得ずに、 >雑誌・増刊形態の出版物に大量に掲載し、アンソロジーと称するような形で制作・出版・発売することは、 >著者の心情を著しく害するものであり、許されることではないものと当社は考えます。 と、記載しています。 つまり、「二次創作は今まで通りしていいよ。ただし、&bold(){雑誌や本として一般の本屋に並ぶような形をとるのはやめてね}。」言うことです。 ここで出てくる「個人もしくは限りある私的範囲内で楽しむべきと考える同人等のコミック作品」は、 後に出てくる「雑誌・増刊形態の出版物に大量に掲載し、アンソロジーと称するような形で制作・出版・発売すること」と合わせて考えると、 法律的な「私的範囲内」ではなく、同人活動と呼ばれる「コミックマーケット」やそれに類する即売会での 個人の範囲内の販売はいいよ、と言っていると考えられます。 ***今回問題になっているのは この幻冬舎が一度目の謹告で示した、「雑誌や本として&bold(){本屋に並ぶような形をとるヘタリアの二次創作は禁止}」という 意向に逆らってふゅーじょんぷろだくとがヘタリアの二次的創作物を&bold(){商業雑誌に掲載し、書店で販売したこと}です。 これは著作権者から了解(許諾)を得ていない出版物の為、明らかに著作権の侵害行為にあたります。 参考 [[文化庁|著作権>http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html]] [[著作権なるほど質問箱>http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/index.html]] 制作者は法律に関しては素人です。もし認識間違いなどありましたら、指摘をお願いします。

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