何も喋れない恐怖の社会へ「人権侵害救済法案」
1) 人権侵害かどうかの基準を、人権委員会が決め(立法的行為)
2) 人権を侵したおそれのある人物を摘発・家宅捜査し (行政的行為)
3) 人権を侵したと目される人物への科料・社会的制裁を加える (司法的行為)
成立すると外国人参政権も連鎖成立する可能性があります。「参政権ないのは差別!」とかなるため。
この法案の活動記録は公表されないそうなので、この法案を故意に悪用した方法をとっても世間に
公表されることなく、特に差別発現してない人達にも被害が及ぶ可能性は十分にあるわけです。
人権擁護法案との違い
- 内閣府の外局として中央人権委員会を置き、都道府県知事の所轄の下に、地方人権委員会を置くとしたこと。
- 中央人権委員会の委員のうちに、「人権侵害による被害を受けたことのある者」を含めるよう努めることとした。
- 内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対して、中央人権委員会から意見が提出されたときは、
「その意見を十分に尊重しなければならない」としたこと。
- 人権擁護委員は、地方人権委員会が委嘱することとし、その指揮監督を受けるとしたこと。
- 人権擁護委員に対して、秘密保持義務、中立性保持義務を課し、地位利用を禁じる旨、明記したこと(政府案では、人権擁護委員に対して国家公務員法が適用されるため、記載がない。)。
また、人権擁護委員が秘密を漏示したとき、「一年以下の懲役又は三万円以下の罰金」に処するとしたこと。
-Q&A
Q:なんだこれ?
Q:人権を守るんだから問題ない
A:例えば民主党の政策を批判することも、人権侵害として取り締まる事ができてしまいます。
問題はそれを判断するために作られる「新機関」の権限の強さ、人選の不透明・曖昧さ、人数です。
Q:差別の基準は?
A:差別かどうかを判断するのが新たに設置される人権委員会ですので彼らが勝手に決めれます
正当な批判さえもが差別として恣意的に弾圧できるようになる恐れがあります。
Q:そんなん成立するわけがない。マスコミが反対する。
A:報道機関の取材規制せずとしているので懐柔されている可能性があります。
Q:Q.問題が起きてからなんとかすればいいだろ。
A:一度可決されてしまうと、相当な時間をかけないと廃案にはなりません。
成立してしまうと反対する人間が根こそぎいなくなってしまう可能性があります。
Q:どうすればいい?
A:行動してください。議員に訴えるとか、反対の声を上げてください。
メールより葉書、電話のがお勧めです。後はとにかく人に知らせてください。
チラシを印刷してうっかり忘れたり、ポスティングとかの方法があります。
ですが悪印象を抱かせることにもなるので注意を。ビラ配りは許可を得てやりましょう。
問題点
- 1) 国籍条項がない。(北朝鮮の工作員が人権擁護委員になる)
- 2) 人権の定義が非常に曖昧で恣意的が解釈可能。
(心的外傷後ストレス障害でなんでも因縁をつけられる)
- 3) 人権擁護委員の選定方法と基準が曖昧。(北朝鮮の工作員が人権擁護委員になる)
- 4) 人権委員の資格条件が"特定の政治目的を持って活動する者"に都合が良い。
(北朝鮮の工作員が人権擁護委員になる)
- 5) 冤罪の救済が明記されていない。(言いがかりをつけられた無実の人が救済されない)
- 6) 家宅捜査、差し押さえの権利の濫用の可能性がある。(令状が要らない、土足で踏み込める)
- 7) 人権擁護委員を監査する機関が存在しない。(自己チェック機能がないので暴走する)
- 8) 人権擁護委員が持つ権力が大きく、実質法の下ではなく上に存在する。(三権から独立している)
- 9) 言葉狩りを生む危険性がある。(心的外傷後ストレス障害でなんでも因縁をつけられる)
- 10) 国家転覆活動歴のある者を排除する欠格条項がわざわざ削除された。
(殺人鬼の日本赤軍が人権擁護委員になる)
動画
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最終更新:2010年07月01日 06:17