ふゅーじょんぷろだくとの見解について

ふゅーじょんぷろだくとの謹告

この件に関しましてふゅーじょんぷろだくと側からも謹告が出ております。
COMIC BOX ジュニア 幻冬舎の謹告に関して
「当社がパロディ作品を掲載するにあたり問題がないとしている論拠を記します。」としていくつか理由が上がっているので
それについて検証しておきます。
この色で囲まれているのはふゅーじょんぷろだくとの謹告からの引用部分です。
下記引用部分は(09.12 幻冬舎ヘの答弁書一部抜粋・改変)と記されている部分ですが、
引用部分の下に付けられているのは、あくまで制作者個人の見解であり、幻冬舎様、並びに専門家の見解とは異なります。
※答弁書は民事裁判で被告側が提出する公的な書類のこと。
ふゅーじょんぷろだくとの謹告全文を確認したい方はこちらからどうぞ


オリジナルの絵を元にして自分自身のキャラクターや絵を作り出し、全く独自のストーリーを展開しているのであって、複製・翻案とは異なる。
原作における登場人物の利用は古くからある擬人化、或いはパロディの手法のひとつである。
今回雑誌に掲載されたものは、国名をキャラクター名として使っており、キャラクターの特徴も一致しており、
かつ座談会ではヘタリア、キタユメ。の名前が見られ、記載されているような古くからある擬人化とはとても言えない。
また、「原作における登場人物の利用はパロディの手法のひとつである」ことは確かかもしれないが、
パロディに関しても二次的創作物(翻案されたもの)と判断されれば、著作権の侵害とされる可能性がある。

ヨーロッパではフランスを中心に、古くからパスティーシュ(パロディ)小説(訳すと模倣小説)のジャンルが確立されており、
原作のキャラクター・設定・ストーリーを踏襲して作品をつくるが、これは原作の著作権を侵害したことにはならないし、
独立した著作物として認知されている。
現在問題になっているのは日本の出版社による日本での出版に関してで、適用される法律は当然日本の著作権法であり
ヨーロッパのフランスの著作権法は一切関係がない。

パロディ漫画のジャンルは、1970年代初め頃から出始め、今ではサークル数は全国で1万を越え、
同人誌は、500万人の集客力のあるコミックマーケットの販売会の主流を占めるに至っている。
同人活動(二次創作)の規模は法律である著作権法の適用範囲になんら影響を与えない。
パロディ漫画制作、同人活動はあくまで著作権の範囲内で行われるべきであり、かつ、幻冬舎は個人の同人活動を禁止していない。
※コミックマーケットの本来の参加者はサークル参加・一般参加あわせて約60万人弱(第76回)。
また、コミックマーケットは同人誌売会であり、売会とは呼ばれない。誤字であると考えられる。

パロディ漫画(BL)は、日本の所謂「おたく文化」の中核と言えるものであるが、今や世界的に高い評価を受けている。
手塚治虫も、パロディを漫画の核心だとしている。何人にもこの文化的価値を潰すことは許されない。
世界的に評価を受けていたとしても法律である著作権法の適用範囲になんら影響を与えない。
繰り返すが、幻冬舎は個人の同人活動を禁止していない。

原作をコピーしたに過ぎないようなものは一切取り上げていない。
原作をコピーし、配布した場合は複製権侵害であるが、今回は翻案権の侵害についてであり、(翻案に関しては上述済み)
原作者から商業利用の権利を委任されている幻冬舎は書店に置かれる雑誌媒体での二次的創作物の配布を許諾していない。

制作者は法律に関しては素人です。もし認識間違いなどありましたら、ご指摘をお願いします。
最終更新:2010年09月10日 07:24
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